こんにちは。
相馬一進(そうまかずゆき)です。
さて、昨日の内容に対して
契約無効の理由について、一点コメントがありました。
(引用ここから)
契約無効の理由として、民法95条の「錯誤無効」の方が適切と思います。
民法94条1項は、例えば、債権者からの差し押さえを免れるために、真実売買の意思もないのに、土地を仮想譲渡することのように、「相手方とグルになる」ことなので、この場合は該当しないと思います。
または、民法96条の「詐欺による取消」も可能です。
民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
民法96条
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
(引用ここまで)
ご指摘ありがとうございます!!
こういったアドバイスはとてもうれしいので、
また何かあったらいつでも教えてください!
それと、海外の業者に対して
「警察を使って」返金の請求をして、
うまくいった事例もメールでいただきました。
(引用ここから)
これは当方の経験ですが、情報販売業界における悪徳業者の存在を深く意識しない時期に、ネット上の高額塾に応募し銀行振り込みで支払ってしまったことがあります。
その業者は日本人ですが、募集時には海外居住者となっていたため不安感はあったものの、日本の著名出版社から何冊も書籍を出版しているような人物であり(≒おそらく一定の審査を通っているはずだから)大丈夫と判断し決済しました。
ところが、受講料振込後に業者との連絡が途絶えがちとなり、詐欺に遭ったことを認識しました。
振込元銀行・振込先銀行(いずれも国内都銀)に問い合わせても、当然ながら振込完了後に銀行を通じての解決は適いません。
仮に刑法上の詐欺なら刑事事件として扱ってくれるかもしれないと考え、警察署に赴く覚悟で地元警察に電話相談をしました。
担当の刑事さんから、当方と事業者の氏名、連絡先、電話番号及び経緯などを詳細に尋ねられました。
当時は振込め詐欺事件が頻発しており、警察は加害者撲滅に力を入れていたのかもしれません。
担当刑事さんは、即日業者へ国際電話を掛け、速やかに返金手続きをとるようにと指示したそうです。
相手はそれに応じ、ほどなく業者から返金の振り込みが行われました。
海外居住中の業者であり、国内法の及ばない事案になることも懸念しましたが、警察権力が介入したせいか無事解決しました。
相馬様のご説明の通り、業者は怖がったのかもしれません。
もし相馬様のメルマガ読者様の中に、銀行振り込みをして泣き寝入り確定状態の方がいらっしゃいましたら、何らかのご参考になれば幸いです。
(引用ここまで)
貴重な体験談、ありがとうございます。
昨日も書きましたが、やはりポイントになるのは
「支払い時にはクレジットカードを利用し、銀行振込を行わない。」
ということです。
クレジットカード決済代行会社は
その手の保険に入っていることも多いため、
代わりに返金をしてくれる可能性も高いですので。
それと、私の経験上、
公平な立場で返金対応をしてくれるのは
PayPalという決済代行会社です。
異議申し立て手続きをすれば、
それが違法な契約の場合、結構な確率で返金してくれます。
逆に言えば、それをわかっている悪徳業者は
PayPalを使うことはありませんから、
1つの試金石になりますね。
つまり、支払う際はPayPalなら割と安心ということです。
ちなみに……
「商業出版をしていたから、その人を信じて申し込んだ」
と書いてありますが、これは本当に気をつけましょう。
残念ながら……日本の出版社のいくつかは堕していて、
お金を積まれたり、メールマガジンの部数が多かったりすると、
ほぼ審査なしで出版してしまうこともあります。
要は、それだけ出版業界が青色吐息で
売れそうであれば出版してしまう状況なのでしょう。
そのため、商業出版をしているかどうかで
信頼性を確認することはできません。
本を書いている人が詐欺をしているケースも
あるようですので、お気をつけください。