こんにちは。
相馬一進(そうまかずゆき)です。
私は、情報や知識を扱うビジネスをしていますが、
私が書いたブログや、私がセミナーで話した内容などを
使われることがたまにあります。
これにはだいたい4つのレベルがあって、
順に書くと、盗用→引用→使用→応用です。
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1.盗用(引用の記述をしないでの引用)
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盗用とは、私が書いたブログの記事を、
弊社に断りもなしで、引用だということを記述せずに
引用する行為ですね。
あるいは、私の講座の動画などを、
無断で販売する行為もこれにあたります。
この盗用に当たる行為を見つけた場合、
弊社はただちに刑事告訴をおこないます。
そういえば、ダイレクト出版さんも
自社コンテンツを無断で販売している男性を
刑事告訴していましたね。
※その男性は2017年7月10日に大阪府警に逮捕され、
Yahoo!ニュースにも載っていました。
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2.引用(法律の範囲内での引用)
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引用にはルールがあって、
まず、引用する内容が引用だということを
明記する必要があります。
次に、引用される内容が従であり、
引用する内容が主である必要があります。
この主従については、量や質で判断されます。
ほとんど自分でコンテンツ(内容)を作らず、
引用だけでコンテンツが占められている場合は
主従が逆転していますよね。
これは引用ではなく、ただの盗用なので、
もちろん弊社はただちに刑事告訴をおこないます。
そうでない場合は、引用と判断されて合法となります。
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3.使用(なんとなく元の雰囲気を感じる)
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引用だということは書いていないけれども、
コンテンツ(内容)をよく見てみると、
なんとなく元のコンテンツの雰囲気を感じるケースです。
これはもちろん合法であり、何の問題もありません。
ですが、コンテンツ業界に明るい参加者だと、
「ああ、この人の師匠って、◎◎さんなのね」
と感じる場合もあります。
その場合、舎弟(しゃてい)感が出てしまうので、
ブランディング上、マイナスになるときもあります。
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4.応用(まったく元の雰囲気を感じない)
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これももちろん合法です。
色々なコンテンツ(内容)を組み合わせたり、
元のコンテンツを大胆に加工したりして、
まったく元の雰囲気を感じないケースです。
元のコンテンツの製作者が見ても
「もしかして、私のコンテンツが入っている?」
と感じる場合があるかどうかのレベル。
ここまでくると、芸術の域にまで達しています。
たとえば、クロネコヤマトの宅急便のアイデアが、
牛丼の吉野家から生まれたことは有名ですよね。
ヤマト運輸の創業者の小倉昌男さんは、
牛丼だけに絞り込んで成長した吉野家をマネして、
取り扱う荷物を絞り込むことで成功しました。
これも、広い意味では応用の一例と言えるでしょう。
以上が、盗用→引用→使用→応用についてです。
弊社の場合だと、コンテンツなどを
盗用された場合はただちに刑事告訴しますが、
応用された場合はむしろ褒めてあげたいです。