こんにちは。
相馬一進(そうまかずゆき)です。
コピーライティングにおいて、
まだお伝えしたことのない「重要な」ことがあります。
それは、コピーを書くときに守らなければいけない
法律の注意点についてです。
この注意点を知らずにコピーを書くと、
ヘタをすると告訴されて
損害賠償金を払うハメになるかもしれません。
あるいは、法律違反になって
課徴金を払うことになってしまう可能性があります。
「えっ、それってやばくない?」
と思いますよね?
こういったコンプライアンスに関する内容は、
ちまたでコピーライティングを教えている人は
ほとんど話しません。
というか、話せません。
その理由は簡単で、
実際にビジネスで億円単位の大きな売上を、
5年〜10年と継続的に上げた経験がないため
知らないのです。
つまり、ただ単に
「まだ」通報や告訴をされていないだけだからです。
危険だと思いませんか?
「無知は罪であり、罰としてお金を失う」
というのがコピーライティング業界の
残酷な真実の1つです。
重要なので繰り返します。
「無知は罪であり、罰としてお金を失う」のです。
そんなこと、絶対避けたいですよね?
ですので、
ぜひ最後までこの記事を読んでください。
コピーライティングにおいて、
やってしまうと違法になる行為は
大きく分けて3つあります。
この3つを「危険な順に」紹介します。
1.薬機法の規制対象商品のコピーを、
勉強せずに書く
2.情報商材のコピーをマネして書いてしまう
3.同業他社のコピーを丸パクリをしてしまう
それぞれ説明します。
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1.薬機法の規制対象商品のコピーを勉強せずに書く
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これが、もっともやってはいけないことです。
なぜなら、コピーライティングが関係する法律の中で
薬機法がもっとも厳しいからです。
この薬機法の主な規制対象商品とは、
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品です。
こういった商品やサプリメントのコピーは
規制が極めて厳しいので、必ず勉強してから書いてください。
もしあなたが本気で勉強したい場合、
「薬機法対策コンサルタント」と検索すれば
教えてくれる人がたくさん出てきます。
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2.情報商材のコピーをマネして書いてしまう
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情報商材のコピーの多くは、
景品表示法違反です(笑)。
ですので、もしマネして書くと
あなたも景品表示法違反になってしまいます。
マジで地雷なんです。
景品表示法は、薬機法の次に
コピーライティングで影響を受ける法律です。
景品表示法で気をつけなければいけないことは、
たくさんあるのですが、ここではを3つほど紹介しましょう。
(1)「新製品」と書いた場合、
発売から1年以内でなければならない
(2)「定価●円のところ、今なら割引して〜円」
と書いた場合、実際にその定価で
売っていなければならない。
(3)特典をつけた場合、その特典は
メイン商品の価格の2割以内にする必要がある
情報商材のコピーは、
ことごとくこの景品表示法に抵触しているので、
マネしないほうが無難です。
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3.同業他社のコピーを丸パクリをしてしまう
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これについては、以前お伝えしたことがあるので
覚えているかもしれません。
しかし、重要なので繰り返させてください。
丸パクリは著作権法違反です。
ここであなたは
「丸パクリなんて、ダメに決まっているじゃん」
と思うかもしれません。
でも、あなたはどこまでがセーフで、
どこまでがアウトなのかわかりますか?
結論から言うと、
他業種のコピペはセーフで、同業種のコピペはアウトです。
同業他社のコピペをしてしまうと、
訴えられて損害賠償金を払うリスクが非常に高いです。
たとえば、2023年11月に、北の達人という会社が、
画像やコピーを丸パクリした同業他社を訴えました。
訴えた理由は、著作権法違反だったからと同時に
営業妨害だったからでしょう。
もちろん、丸パクリされた北の達人という会社が
勝訴しました。
丸パクリした同業他社は、
広告画像を削除することになり
さらに損害賠償金を払うことになりました。
このように、同業他社のコピーの丸パクリは危険です。
しかし、他業種のコピーのマネなら
そもそも完全な丸パクリにはなりえません。
それに、お客さんが異なるため
営業妨害にはなりません。
ですので、セーフなのです。
以上の3つが、
コピーを書くときに守らなければいけない
法律の注意点です。
この記事を読んでくれている勉強熱心なあなたは、
今回ご紹介した3つの注意点を守って
安全にコピーを書いてください。