こんにちは。
相馬一進(そうまかずゆき)です。
個人事業主の人が、
「自分は国家資格を持っていない」
とコンプレックスを抱えていることがあります。
・「私は医師ではないので、◯◯ができない」
・「自分は弁護士の国家資格がないから、
◎◎のサービスが提供できない」
・「税理士の資格がない私は、
△△をすると法的に問題が起きてしまう」
などと、岩盤規制があるがゆえに、
自分にできないことを気にしているのです。
たしかに、国家資格がないと
法的にできないビジネスはいくつかあります。
しかし、私に言わせれば、
国家資格は決して万能ではありません。
なぜなら、「国家資格があるせいでできないサービス」
も数多くあるからです。
つまり、国家資格というものは
それを持っている人も、持っていない人も
両方とも規制しているのです。
ですから、無資格の個人事業主は、
国家資格の弱みを突いたビジネスをすればいいのです。
たとえば、医師であれば
「医師法 第20条」がときどき足かせになります。
※法律について私は門外漢なので、
今回の話はあくまでたとえ話として読み、
正確なルールは専門家に聞いてください。
簡単に言えば「医師法 第20条」とは、
「直接診療していない患者に対して、
医師は診断書や処方箋を出してはいけない」
という法律です。
そのため医師は、直接診療をしない、
オンラインでのサービス提供がほとんどできません。
最近はこの法律の解釈がかわり、
多少はオンライン診療もはじまりましたが、
それでも多くの規則や禁止事項があります。
すべての医師はこの法律に規制されるため
大衆が望んでいても、
提供できないサービスが無数にあるのです。
あるいは、弁護士の業務広告に関する規程など、
宣伝方法や料金体系について
法律で決まっているケースもあります。
こうした現状は、国家資格がある人からすると、
「ガチガチな岩盤規制のせいで、
とても自由なサービスなんてできない!」
と、感じていることでしょう。
その点、無資格の個人事業主はちがいます。
一般的な法律を守っていれば、
自由にサービス提供ができます。
集客や宣伝の方法、料金やサービス内容などを
自分なりに決めて良いのです。
こうして考えると、
「無資格だからこそできる独自のサービス」が
生み出せるとわかりますよね?
ですから、国家資格がない人も、
できないことを嘆くのではなく、
できることにフォーカスしてください。
国家資格者と共生しながら、
あなたにしかできない素晴らしいビジネスが
できるようになるはずです。
ちなみに、折に触れてお伝えしていますが、
「資格があれば集客できる」
などということはありません。
国税庁の調査によると、国家資格のある弁護士も
3割弱の人は所得が300万円以下です。
国家資格があっても
マーケティングやセールスの本質がわからなければ、
ビジネスで結果は出せないのです。